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介護にまつわるエトセトラ

利用者様負担が2割になるケース

平成27年8月1日から

介護保険の費用負担が変わるそうです。

 

 

【在宅関連事項】

  • 一定の所得のある方は介護サービスを利用した時の負担割合が

1割から2割になります。

 

・収入が年金のみの場合は年収280万円以上の方が、

年金収入以外がある場合は合計所得金額が160万円以上の方が対象になります。

ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い場合などは1割負担になることがあります。

・65歳未満の方及び市区町村民税を課税されていない方は対象外です。

 

 

  • 負担上限が変わります。

世帯内に現役並みの所得がある高齢者がいる場合、月々の負担上限が

37200円→44400円になります。

・市区町村民税の課税所得145万円以上の方がいる場合に対象になります。

・この水準に該当しても同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合はその方の収入が383万円、2人以上いる場合は収入合計が520万円に達しない場合には申請により37200円になります。

 

※その他、特別養護老人ホームへ入所されている方の費用負担も変わるようです。

該当される方は入所されている施設へ直接ご確認下さい。

 

 

介護保険負担割合証が市町村から交付されるようです。

その介護保険負担割合証に

1割 もしくは 2割

と書かれているそうですので、

皆様ご確認下さい。

宜しくお願いします。

 

 

以上が厚生労働省からのお達しです。

 

 

 

素朴な疑問ですが、

年金収入のみの方は年収280万円以上

年金収入以外ある方は合算で年収160万円以上・・・

なぜでしょうね???

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