平成27年8月1日から
介護保険の費用負担が変わるそうです。
【在宅関連事項】
- 一定の所得のある方は介護サービスを利用した時の負担割合が
1割から2割になります。
・収入が年金のみの場合は年収280万円以上の方が、
年金収入以外がある場合は合計所得金額が160万円以上の方が対象になります。
ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い場合などは1割負担になることがあります。
・65歳未満の方及び市区町村民税を課税されていない方は対象外です。
- 負担上限が変わります。
世帯内に現役並みの所得がある高齢者がいる場合、月々の負担上限が
37200円→44400円になります。
・市区町村民税の課税所得145万円以上の方がいる場合に対象になります。
・この水準に該当しても同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合はその方の収入が383万円、2人以上いる場合は収入合計が520万円に達しない場合には申請により37200円になります。
※その他、特別養護老人ホームへ入所されている方の費用負担も変わるようです。
該当される方は入所されている施設へ直接ご確認下さい。
介護保険負担割合証が市町村から交付されるようです。
その介護保険負担割合証に
1割 もしくは 2割
と書かれているそうですので、
皆様ご確認下さい。
宜しくお願いします。
以上が厚生労働省からのお達しです。
素朴な疑問ですが、
年金収入のみの方は年収280万円以上
年金収入以外ある方は合算で年収160万円以上・・・
なぜでしょうね???