うちの事業所では、処遇改善交付金の申請をしておりません。
理由としまして、
登録ヘルパーさんは殆どの方が所得制限をかけていらっしゃるからです。
(ご主人の扶養に入ってる方が多いのです。)
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予定外の手当が入ると、
登録ヘルパーさんに受けて頂けるサービスに支障をきたします。
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そうすると、どうなるか・・・。
正社員だけではサービスがまわらなくなります。
つまり、利用者様に多大なご迷惑をおかけすることになります。
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ということで、うちの事業所では、
期間も限定された(2年間)交付金の申請はせず、
今後も自社で継続できるもので登録ヘルパーさんに何かプラスになるものを・・・
と考え、書類手当の引き上げに踏み切りました。
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ヘルパーさんは1サービス毎に日報&伝票(利用者さまの捺印)を記入します。
在宅介護の場合、書類がとても大切です。
書類が唯一、サービスに入らせて頂いた、という証になります。
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なので、書類には日付、時間、サービス内容の内訳、
利用者さまの心身の状況、等が細かく記載されます。
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書き間違いや、記入漏れがないか、
サービス提供責任者が入念にチェックします。
その上で、書類記入が完璧であれば書類手当を支給する、というものです。
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今まで書類手当は1枚につき10円でした。
それを今回50円に引き上げさせて頂くことになりました。
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それがうちの事業所なりの非常勤ヘルパーさんへの処遇改善です。
2年間だけでなく、この先もずっと続けていく予定です。
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(おまけ)
この処遇改善交付金、就業証明書と引き換えに
市役所で直接ヘルパーさんへ手渡して頂きたかったです。
(平成20年の定額給付金のように。)
そうすれば所得に加算されることがなかったのですが。
きっとお役人のお偉いさんには、ヘルパーさんの所得制限など
頭になかったのでしょうね。