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介護にまつわるエトセトラ

処遇改善交付金について

うちの事業所では、処遇改善交付金の申請をしておりません。

理由としまして、

登録ヘルパーさんは殆どの方が所得制限をかけていらっしゃるからです。

(ご主人の扶養に入ってる方が多いのです。)

予定外の手当が入ると、

登録ヘルパーさんに受けて頂けるサービスに支障をきたします。

そうすると、どうなるか・・・。

正社員だけではサービスがまわらなくなります。

つまり、利用者様に多大なご迷惑をおかけすることになります。

ということで、うちの事業所では、

期間も限定された(2年間)交付金の申請はせず、

今後も自社で継続できるもので登録ヘルパーさんに何かプラスになるものを・・・

と考え、書類手当の引き上げに踏み切りました。

ヘルパーさんは1サービス毎に日報&伝票(利用者さまの捺印)を記入します。

在宅介護の場合、書類がとても大切です。

書類が唯一、サービスに入らせて頂いた、という証になります。

なので、書類には日付、時間、サービス内容の内訳、

利用者さまの心身の状況、等が細かく記載されます。

書き間違いや、記入漏れがないか、

サービス提供責任者が入念にチェックします。

その上で、書類記入が完璧であれば書類手当を支給する、というものです。

今まで書類手当は1枚につき10円でした。

それを今回50円に引き上げさせて頂くことになりました。

それがうちの事業所なりの非常勤ヘルパーさんへの処遇改善です。

2年間だけでなく、この先もずっと続けていく予定です。

(おまけ)

この処遇改善交付金、就業証明書と引き換えに

市役所で直接ヘルパーさんへ手渡して頂きたかったです。

(平成20年の定額給付金のように。)

そうすれば所得に加算されることがなかったのですが。

きっとお役人のお偉いさんには、ヘルパーさんの所得制限など

頭になかったのでしょうね。

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