皆さんご存じ社会保険制度について、ちょっと愚痴っていいですか?
毎年3・4・5月の皆さんの給与支給額に基づき、社会保険料の等級が決定されるので、
6月分の給与支給後に賃金台帳を出します。
3・4・5月の支給額の平均値を出すのですが、
【ここ盲点ポイント👉】出勤日数が17日以上の月しか該当しないのです。
体調不良や家の事情などで出勤日数が去年より減ってしまった人がいるとしましょう。
週5日出勤で来ていたけど、3日しか出勤できなくなった場合、
1カ月の出勤日数が17日に満たないので、出勤日数が減った月は計算に入れてもらえないので
いつまで経っても社会保険の等級は下がらないのです。
(※基本給が下がった場合だけは見直せますが)
これ、皆さんご存じなのでしょうか?
事情はわかるんですよ、年金の財源が必要なことも。
でもやり方がちょっとあこぎだと感じます。
出勤日数が17日に満たない月を等級計算に入れないのであれば、
月に出勤が17日に満たない人については社会保険加入の強制をやめて頂きたいです。
中小企業は折半の支払い、本当に大変なんです。
毎年ちょっとひどいなぁと感じているのは私だけなのでしょうか。
それはそうと、思っていることを言える国に生まれて良かったです。