以前、私の母が抗がん剤治療中とブログに載せさせて頂きました。
間質性肺炎と不整脈もあるため、
抗がん剤治療は毎回入院で対応して下さっています。
なので医療費がかなり嵩むのです。
限度額適用認定証の申請はしていますが、
複数の医療機関にかかると、限度額をオーバーして費用を支払うことになります。
限度額認定を受けていても、毎月高額療養費の支給申請をすれば限度額を超えた分が還付されます。
逆に言えば、限度額認定を受けていても毎月高額療養費の支給申請をしなければ、オーバー分は還付されないのです。
これは、ご存じない方が多いようです。
また、今年の4月で75歳になった母の場合、4月の誕生日で自動的に後期高齢者医療保険に切り替わりました。
4月は前半も後半もそれぞれ入院加療(抗がん剤治療)を受けていました。
前半、後半それぞれ10万程度の医療費がかかっています。
その場合、限度額の計算がどうなるか、皆さんご存じですか??
確認させて頂いたところ、
なんと、75歳到達月だけは特例での対応になるようで、
前半(誕生日前)は今までの限度額の半額
後半(誕生日後)は後期高齢者医療保険に切り替わった後の限度額の半額
それぞれが半額の計算にしてもらえる、とのことでした。
ちなみに後期高齢者医療保険に切り替わった後は、(母の住んでいる市町村に確認をしたところ)
限度額オーバー分は3カ月後くらいに還付のための手続きの用紙を送って下さるとのことでした。
毎月の高額療養費の支給申請は不要になったのです。
後期高齢者医療保険に切り替わった後は、自動還付で親切だなと思います。
ただ、それまでの期間については
高額療養費の支給申請にしても、
限度額認定にしても、
申請しなければ還付してもらえないわけです。
高額療養費の支給申請用紙をダウンロードして記入して、、、
って、一体どれだけの方が対応できるのでしょうか?
ちなみに、高額療養費の申請は領収書の添付の必要はなく、
領収書を見ながら支払った金額や医療機関情報を1つ1つ全て記入していくんです。
領収書添付の必要が無い時点で、先方は把握しているのです。
ある意味、高みの見物です。
わかってるはずなのに、自己申告で書かせるのです。
(記入漏れがあればきっと漏れた分はわかってても省かれるのでしょう…)
知っている人だけが還付してもらえる、
知らなければそのままスルーされてしまう、
やり口が姑息な気がしますが、私だけでしょうか。
ところで・・・
マイナンバーカードがあれば、医療費控除の確定申告も簡単にできるという、誤情報!!
全然、簡単じゃないです💦
youtubeで説明動画を見ないといけないくらい、面倒なものでした。
母の医療費領収書の束と母のマイナンバーカードを用意し、代理でオンライン申請を試みました。
が、、、
高額療養費の申請で還付される金額
生命保険会社から入院給付金や手術給付金があった場合その金額
を全て把握していなければ申請できないものでした💦
私は嫌になって途中でギブアップしました。
えぇっと・・・
マイナンバーって、なんのために付与されたものでしたっけ?
と思い、ネットで調べてみました。
5 ソースと Web から要約