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刑法39条について真剣に考えてみました

この本はブログで紹介していいのかどうかわからないです。

残虐な描写に耐性がない人は読まない方が良いかもしれません。

というくらい、描写がえげつないです💦

R指定ですね。

さすが師匠の本なので内容も濃いです。

 

軽く内容に触れますと、

連続猟奇殺人事件をめぐる話です。

犯人(?)は幼少期の虐待から、解離性同一性障害を患ってます。

 

これだけ犯罪心理のドラマを観て、本を読みまくって耐性のある私でも

心がしんどかったです。

 

途中で犯人が誰かわかってしまったのですが、

その瞬間から背筋が寒くて寒くて。

出勤してもその日は1日背筋が寒いままでした。

(ただ寒かっただけちゃうん?と言われそうですが)

 

この本は刑法39条の是非を問うものでした。

 

刑法39条

  1. 心神喪失者の行為は、罰しない。
  2. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

というものです。

 

犯罪者に責任能力が無ければ、罪を問われないということです。

そのためによく弁護側が精神鑑定をされますよね。

色々本を読むと、弁護側が精神鑑定を依頼する医師は弁護側が望む結論を出しがちのようです。

(本当のところがどうかはわかりませんが)

 

私は、あくまでに対してを決定すべきだと思っています。

 

何かで読みました。

結局、”心神喪失”していたからと刑が軽くなったり無罪になったりする場合でも被害者は大抵女性・子どもなんだそうです。

 

本当に心神喪失しているなら、成人男性を狙う率と女性・子どもを狙う率は偏ってはいけないのですが、実際はそうじゃないわけです。

おかしいじゃないですか。

 

恐らく刑法39条ありきでの抜け道が出来てしまっているのだと思います。

弁護士も、勝率を上げたいから、

少しでも刑を軽くしたいから、

という理由でもし精神鑑定に持ち込んでいるようなことがあれば、

それは問題ではないでしょうか。

 

犯罪で苦しむ被害者の方や遺族の方々にとって、

犯人が司法により下された刑罰を受ける、罪を償う、

というのは最低限必要なことだと思います。

 

もし犯罪により家族を奪われた場合、

例え犯人が”死刑”であったとしても、

亡くなった家族は戻ってこないわけです。

 

私はその方々の気持ちを想像することしかできませんが、

犯人の”死”でも全然足りないくらいだと思いませんか?

それだけ遺族の方は悲しい辛い想いを抱えておられると思います。

 

なのに最低限の刑罰でさえ、刑法39条により減刑されたり無罪になったり

してしまうと、ご遺族は一体どうしたら良いのでしょう。

 

犯罪に巻き込まれないことが一番だとは思います。

でもいつ誰がどんな犯罪に巻き込まれるかわからないのも現実です。

刑法39条はおかしいと思いますので、私は廃止を望みます。

 

 

以下引用

(wikiより)

心神喪失が認定されると無罪の判決が下ることになる。

もっとも、心神喪失と認定されるのは極めて稀であり、裁判で心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名である。

同期間における全事件裁判確定人員の平均が99万6456.4人なので、約50万分の1の割合となる(平成17年版 犯罪白書 第2編/第6章/第6節/1)。

 

心神耗弱状態においては、刑法上の責任が軽減されるために、刑事裁判で心神耗弱が認定されると刑が減軽されることになる(必要的減軽)。

心神耗弱とされるの者の数は心神喪失よりも多く、裁判で心神耗弱とされた者の数は10年間の平均で80.4名である(犯罪白書同上)。

 

刑法39条により心身喪失と認められる件数が極めて少ないから、

影響無しとみなして刑法39条を放置するのは話が違うと思います。

 

10年間で

心身喪失とみなされたケース2.1名

心神耗弱とみなされたケース80.4名

 

犯罪内容が全て殺人なのかはわからないですが、人の命は重いはずです。

被害にあった人の気持ちを考えると、

心身喪失と認めるケースが少ないから刑法39条放置っていうのはおかしい気がします。

 

なぜ誰も何も言わないんでしょう・・・??

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