今年の4月から介護保険法が改正されて、
その中に一つ、とんでもなくややこしいものが混じっていました💦
「大規模デイサービスの回数制限」です。
デイサービスは規模(利用定員)に応じて単価が変わってきます。
規模が大きくなるほど、1日あたりの単価は下がる計算になります。
コロナの影響でデイサービスアクアに関しては今年は規模がコロコロ変わっていますが、
本来なら大規模Ⅱの事業所でした。
デイサービス愛の家もコロナの影響で大規模Ⅰになってしまいましたが、
本来は大規模Ⅱの事業所でした。
さて、この大規模デイサービスの回数制限なのですが、
どういったものか詳しく説明させて頂きたいと思います。
利用者様が使える介護保険サービスですが、各々要介護度に応じて限度額が決まっています。
今までは、例えば大規模デイサービスを使う場合、限度額から大規模デイの単価(入浴加算等加算も含めて)を割った回数が介護保険で利用できていました。
しかし!4月からは、大規模デイでも通常規模の単価で割った回数分しか認められなくなりました。
しかも!他の介護サービスも併用されている場合で、限度額を超えて利用されている方についてはとてつもなくややこしいことになります。
今日はそのとてつもなくややこしい内容を説明させて頂きます。
まず、限度額からデイ以外の介護サービス(訪問介護・ショートステイ・訪問看護・福祉用具レンタル等)の合計単位を引きます。
(限度額に触らない処遇改善加算・特定処遇改善加算・感染症3%以外の加算は全て含めて引きます。)
そして残った単位数を、通常規模(+入浴加算※それぞれの事業所でとっている加算は変わります)の単価で割り出します。
この時、例えば15.5回となった場合は、16回まで介護保険で算定が可能、とみなされるそうです。
実際18回利用があった場合は、18ー16で、2回分は介護保険適用外となります。
その2回分は、実際の規模(大規模Ⅰなら大規模Ⅰ)で計算し数字を出します。
それら全ての単位数を足した数から限度額を引いた単位数が限度額調整するべきものなんだそうです。
これ、ややこしすぎませんか??
大規模デイサービスいじめだと思うのですが…
認知症&独居の方で、施設入所瀬戸際のご利用者様にとって、
「デイサービスに毎日通う」っていうのは必然であったりします。
デイサービスでは常に人の目があり、活動の場があり、食事や入浴もできて、
何よりそこにはその方の居場所があるわけです。
大規模デイサービスは単価が低いため毎日通いやすいというメリットが利用者様にあるのですが。
また、大規模デイサービスは小規模の事業所さんに比べると地代等の固定費もかさみます💦
だからこの時期にこの”いじめ”を受けると辛いのです…😢
もし回数制限をかけることが目的であれば、せめてもっとシンプルにして頂けなかったものかと思います。
要介護1の方は、〇回まで。
要介護2の方は、△回まで。
・・・
そのように決めて頂いた方がまだ良かったです。
利用者様もご理解されやすいと思います。
ただ、一方では毎月の実績数によって年度内規模変更が可能という大規模デイにとっての救済措置もあります。
いじめの対象になっているのに、時々優しくされる。
そんな感じです…(´;ω;`)ウッ
っていくら何を言っても仕方がないのですが、
お世話になっている居宅の事業所皆様にお手間をおかけして大変申し訳なく思っています。
ケアマネジャー皆さん…
「大規模デイは算定ややこしいからやめとこ」と言わず、
これからも大規模デイサービスをどうぞよろしくお願い致します!
なにとぞ~~
☆本日のまとめ☆
「いじめ、あかん」